2021-03-25 第204回国会 衆議院 本会議 第15号
その上で、法制審議会の答申においては、若年受刑者について、少年院の知見等を活用することとするなど、刑務所の受刑者処遇の更なる充実を図ることも求められているため、その実施に向け、速やかに検討していきたいと考えています。 次に、十八歳以上の少年に係る原則逆送の対象事例についてお尋ねがありました。
その上で、法制審議会の答申においては、若年受刑者について、少年院の知見等を活用することとするなど、刑務所の受刑者処遇の更なる充実を図ることも求められているため、その実施に向け、速やかに検討していきたいと考えています。 次に、十八歳以上の少年に係る原則逆送の対象事例についてお尋ねがありました。
法制審議会の答申においては、若年受刑者について、少年院の知見等を活用して、その特性に応じた処遇の充実を図ることなどが求められており、その内容も踏まえ、若年受刑者処遇の更なる充実に努めてまいりたいと考えています。 最後に、児童の権利委員会の勧告への対応についてお尋ねがありました。
現状として、現在、刑事施設においては、受刑者処遇の目的を達成する見込みが高いと認められるなどの要件を備えている場合に、例えば、職員の同行なしに刑事施設から外出し又は外泊する制度、あるいは、職員の同行なしに刑事施設の外の事業所に通勤させて業務に従事させる外部通勤の制度、さらには、収容を確保するため通常必要とされる設備又は措置の一部を設けず、又は講じない開放的施設における処遇など、開放的な環境の中で受刑者
刑事施設におきましても、刑事施設に受刑者として入所した時点で二十歳未満である者につきましては、その後三年間、また、三年たってもまだ二十になっていない場合には二十になるまで、少年受刑者処遇と呼びます、かなり細かな配慮をした処遇は行っております。
そこで、去る三月二十六日の法務委員会で私は性犯罪者に対するGPS監視等についても質問をしておりますが、その際に政府参考人から、我が国においても受刑者処遇プログラムとして平成十八年から刑事施設において性犯罪再犯防止指導等を導入しているとの説明を受けております。これが一体どのような指導を行われているのか、具体的にお聞かせいただきたいと思います。
我が国におきましても、受刑者処遇プログラムとして、平成十八年から、刑事施設において薬物依存離脱指導、性犯罪再犯防止指導等を導入しているところでございます。
少年受刑者につきましては、やはり個々の問題性を十分に見きわめまして、少年の健全な育成ということを考えまして、その改善更生及び円滑な社会復帰に向けた効果的な処遇を行う、これが少年受刑者処遇の基本理念でございまして、これに基づいて処遇を実施しているところでございます。
これ、具体的に申し上げますと、若年女子刑務官、若い女子の刑務官が中心の女子刑事施設におきまして地域の専門家によります支援ネットワークを構築しまして、女子受刑者処遇の充実を図っていきたいと、こう考えている次第でございます。 以上でございます。
また、会社法も作ったり、あるいは百年ぶりと言われるぐらい、監獄法を廃止して、改正して受刑者処遇法を作るとか、行政事件訴訟法の改正も行うとか、次々に改革が行われたというふうに認識をしております。
矯正するというのは、国の受刑者に対する最大の、あなたおっしゃるとおり、受刑者処遇の根幹中の根幹は矯正なんですね。だから、今局長は文書でさっとこれ読まれたけど、やはりよほど注意してやってください、注意して。法案を出している側でそういうことを言うのもあれですが。やっぱり、職業教育なら分かりますよね。職業教育というのか、技術的な訓練。
同時に、地域に、方々にも御理解いただく、そしてそこの経済振興にも役立つと、また、実際の警備やあるいは教育訓練やそういう業務についても民間ノウハウも活用して、より効果的な受刑者処遇を実現をしたいというのが今回の目的でございます。
その上で、本年五月から施行されましたいわゆる受刑者処遇法におきましては、作業は、できる限り、受刑者の勤労意欲を高め、これに職業上有用な知識及び技術を習得させるよう実施するものとすると、こう定められ、さらに、職業訓練を作業の一環として実施すべしという方向が示されております。 今後、当省といたしましては、この趣旨に即しまして職業訓練の充実に努めてまいる所存でございます。
今後とも、これらの改善指導のプログラムの充実、社会のニーズにかなった職業訓練種目の新設等を初め、処遇内容及びその実施体制の充実強化を図って、再犯防止に一層効果的な受刑者処遇を行うように努めてまいりたいと考えている次第であります。
受刑者処遇法が昨年成立しましたけれども、私たちはこの法律については一定の改善がなされたものとして評価しております。しかしながら、今回の未決拘禁法案については、率直に言いまして、未決拘禁制度の抜本的改革と言うにはほど遠く、極めて不満であるということを言わざるを得ません。戦後、日弁連は一貫して代用監獄の廃止と監獄法改正を求めてきました。
昨年、皆様の御審議をいただきまして、めでたく新しい刑事施設受刑者処遇法ができまして、監獄法が一歩前進したわけでございますけれども、これは私ども元法務省の現場職員といたしましても大変喜ばしいことであるというふうに考えております。
そこで、法案提出の経緯からまずお伺いをしたいと思うんですが、昨年の通常国会で、これは先輩議員の皆さんには当然のことかと思いますけれども、受刑者処遇法の改正といいますか、監獄法改正につながりました行刑改革会議の活動についての資料をお配りをいたしました。 これを見ていただきますように、全体会だけで都合十回。第一分科会、ここは処遇の在り方などですけれども、八回。透明性の確保などという第二分科会が九回。
○政府参考人(小貫芳信君) 御案内のとおり、受刑者処遇法八条におきましては、この委員会の委員は人格識見が高くかつ刑事施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから任命されるということになっております。しかも、その際には、法律家、医師等を含む幅広い人を委員に選定すべきであると、こういう御指摘を行刑改革会議の提言でも受けていたところでございます。
まず一点目お聞きしたいのは、先ほど大臣もおっしゃいましたが、今後は施設運営の透明化の確保の問題で、これは刑事施設視察委員会、これは昨年の受刑者処遇法で発足をし、五月二十四日からもう施行されることになるわけでございますが、やはり新しい制度を創設するに当たっては、その透明化をさせる意味でも重要な、どんな方たちがこの視察委員会の委員になっているかという問題だということを前の委員会でこれは指摘もさせていただきました
さらに加えて、今回の受刑者処遇法の改正によりまして、例えば留置施設視察委員会という外部の方が施設を視察し、また場合によっては被留置人と面接するなどのことによってその運営の透明化を図るとか、また被留置者からの苦情とかそれから不服申し立て制度をつくるとかいった形で透明化を図りながら、さらなる改善を図ってまいりたいということで考えております。
菊田参考人にまず伺いたいんですが、先日、四月五日、当委員会におきまして、この法案の審議の冒頭に、今回は未決をやるわけですけれども、既決の受刑者処遇はどうなっているだろうかという中で、昨年七月三日に宮城刑務所で受刑者の方がみずから亡くなったとされている問題について、菊田先生が宮城刑務所の方に行かれて、近隣の房にいた受刑者の方と面会をされて、亡くなる前に助けてくれという声も聞かれていたとか、あるいはその
○保坂(展)委員 続いて、幾つか西嶋参考人に伺いますが、受刑者処遇法によって、受刑者の面会には立ち会いを付さないことがまず原則になっております。この法案では、刑事施設については例外的に立ち会いを省略できるが、警察については例外なく立ち会うという規定になっております。このような規定に合理性があるとお考えかどうか。
いずれにせよ、新しい受刑者処遇に関する法律は来月から施行されるわけでございますが、これは施行前の事案でございますけれども、法律の運用には遺憾のないように適切な処遇に努めてまいりたいと考えております。
受刑者処遇法というものがせっかくできたけれども、施行に至る過程でこういった事態が起きてきたことに対して、御存じでしょうか。法務大臣、お願いします。
法務大臣に冒頭伺いたいんですが、受刑者処遇法が昨年成立をした。また、この法務委員会で行刑施設の現状を徹底的に審議して、現在、未決拘禁の人たちに関する扱いをこれで決めていくわけですが、大臣、菊田幸一先生を御存じでしょうか。
これは、いろいろな事案が生じてきたということとともに、昨年の五月、受刑者処遇法ができ上がりまして、受刑者に対して教育処遇を義務づけることができる、こういうことを受けまして、先ほど申し上げたような研究会の発足に至りまして、それで今回、昨年の十二月でございましたか、公表したようなプログラムを作成した、こういう経過でございます。